条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第八十二条の二 (公示用住所管理ファイル)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(公示用住所管理ファイル)

第八十二条の二

農林水産大臣は、第八十二条の十一各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。

2公示用住所管理ファイルは、令第六十六条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。

e-Gov法令検索で第八十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第八十二条の二(公示用住所管理ファイル)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(閲覧の方法) 樹木採取権登録令施行規則 目次 第八十二条の三(代替措置の要件) →