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樹木採取権登録令施行規則 第八十二条の九 (代替措置における公示用住所)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(代替措置における公示用住所)

第八十二条の九

第六十六条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

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