条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第二十五条 (代表者の資格を証する書面の期間制限等)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(代表者の資格を証する書面の期間制限等)

第二十五条

第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十七条第二項第八十二条の四第四項第一号第八十二条の十第四項第八十二条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条の十三第三項第一号及び第八十二条の十四第四項第一号において同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第二十五条(代表者の資格を証する書面の期間制限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 樹木採取権登録令施行規則 目次 第二十六条(代理人の権限を証する書面への記名等) →