(代理人の権限を証する書面への記名等)
第二十六条
委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書類を添付しなければならない。
3前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書類を添付しなければならない。
3前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。