条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第二十四条

令和元年農林水産省令第四十九号府省令

第二十四条

削除

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第二十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(枚数の記載) 樹木採取権登録令施行規則 目次 第二十五条(代表者の資格を証する書面の期間制限等) →