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樹木採取権登録令 第二十五条 (一般承継人による申請)

令和元年政令第百四十八号政令
(一般承継人による申請)

第二十五条

登録権利者、登録義務者又は登録名義人が登録の申請人となることができる場合において、当該登録権利者、登録義務者又は登録名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該登録を申請することができる。

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