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樹木採取権登録令施行規則 第十六条 (申請書記載事項)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請書記載事項)

第十六条

第十三条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  5. 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  6. 樹木採取区の所在地及び面積
  7. 存続期間
  8. 登録の目的
  9. 登録原因及びその日付
  10. 樹木採取権を目的とする抵当権の設定又は移転の登録(根抵当権及び信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分
  11. 十一
    申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十三号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所
  12. 十二
    第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨
  13. 十三
    前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
  14. 十四
    登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
  15. 十五
    権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部
  16. 十六
    申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条第一項又は第二項に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提出することができない理由
  17. 十七
    添付書面の表示
  18. 十八
    申請の年月日
  19. 十九
    登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときは、その価額
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項

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