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樹木採取権登録令 第十三条 (申請の手続)

令和元年政令第百四十八号政令
(申請の手続)

第十三条

登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、樹木採取権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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