条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令 第十二条 (当事者の申請又は嘱託による登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(当事者の申請又は嘱託による登録)

第十二条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2第五条及びこの章(この条第十六条第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条第三十条第三十三条第三十六条第三十八条から第四十条まで、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条第四十八条第四十九条第二項第五十二条第五十三条第五十八条第六十条第六十四条並びに第六十五条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令第十二条(当事者の申請又は嘱託による登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(農林水産省令への委任) 樹木採取権登録令 目次 第十三条(申請の手続) →