条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令 第四十九条 (信託の登録の申請方法等)

令和元年政令第百四十八号政令
(信託の登録の申請方法等)

第四十九条

信託の登録の申請は、当該信託に係る樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。

3信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による樹木採取権等の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令第四十九条(信託の登録の申請方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(信託の登録の登録事項) 樹木採取権登録令 目次 第五十条(代位による信託の登録の申請) →