条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令 第四十五条 (根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)

令和元年政令第百四十八号政令
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)

第四十五条

民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令第四十五条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(共同抵当の代位の登録) 樹木採取権登録令 目次 第四十六条(根抵当権の元本の確定の登録) →