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樹木採取権登録令 第四十六条 (根抵当権の元本の確定の登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(根抵当権の元本の確定の登録)

第四十六条

民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登録名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登録の申請と併せてしなければならない。

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