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民法 第三百九十八条の十九 (根抵当権の元本の確定請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(根抵当権の元本の確定請求)

第三百九十八条の十九

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

2根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

3前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

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