(累積根抵当) 第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。 e-Gov法令検索で第三百九十八条の十八を開く ↗