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民法 第三百九十八条の十八 (累積根抵当)

明治二十九年法律第八十九号法律
(累積根抵当)

第三百九十八条の十八

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

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