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民法 第三百九十八条の十七 (共同根抵当の変更等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共同根抵当の変更等)

第三百九十八条の十七

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

2前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

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