(根抵当権の担保すべき元本の確定)
第十条の三
資産保有金融機関は、附則第十条第四項の規定により協定銀行との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、協定銀行が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下この条において同じ。)との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、債権回収会社が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合において、その旨を官報のほかその定款で定めた方法により公告したときは、当該公告の日に、これらの契約に含まれる根抵当権の担保すべき債権の元本について、資産保有金融機関から民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求があつたものとみなす。