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預金保険法 第十条の二 (損失の補塡)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(損失の補塡)

第十条の二

機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補塡を行うことができる。

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