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預金保険法施行令 第二条の九 (協定の定めによる業務により生じた損失の額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(協定の定めによる業務により生じた損失の額)

第二条の九

法附則第十条の二に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。

  1. 前条第一項第三号に掲げる金額
  2. 前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額

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