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預金保険法施行令 第二条の八 (協定の定めによる業務により生じた利益の額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(協定の定めによる業務により生じた利益の額)

第二条の八

法附則第八条第一項第二号の三に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行(法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)の各事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

  1. 譲受債権等(法附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等をいう。以下この項及び附則第三条の二第三号において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
  2. 譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
  3. 譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額

2協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

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