条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第二条の七 (特例資産譲受人等に生じた損失の金額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)

第二条の七

法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 法附則第六条の三第一項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額
  2. 法附則第六条の三第一項の規定による買取りの対価の額に相当する金額

e-Gov法令検索で第二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第二条の七(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)について教えてください」と聞く
← 第二条の六の二(決済用預金に係る利息等の額等) 預金保険法施行令 目次 第二条の八(協定の定めによる業務により生じた利益の額) →