(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
第二条の七
法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
- 一法附則第六条の三第一項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額
- 二法附則第六条の三第一項の規定による買取りの対価の額に相当する金額
法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。