(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
第三条の三
令附則第二条の八第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
- 二譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額
- 三譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
- 四譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回つたこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
- 五譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
- 六引受保証債務の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額との合計額が当該履行をした金額を下回つたこと(当該引受保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該履行をした金額と当該合計額との差額に相当する金額
- 七譲受金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。 当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
- 八整理回収業務を行うための費用として使用した金額(整理回収業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、譲受土地等及び譲受金銭債権又は引受保証債務の履行により取得した求償権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額