条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行規則 第三条の三の二 (危機対応勘定で経理する業務等)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(危機対応勘定で経理する業務等)

第三条の三の二

附則第十五条の二第三項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第二号第百二十二条第一項及び第百二十六条の三十九第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、特別監視金融機関等について設けた承継勘定(法附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。)に係るものとする。

e-Gov法令検索で第三条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行規則第三条の三の二(危機対応勘定で経理する業務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の三(譲受債権等に係る損失の事由及び金額) 預金保険法施行規則 目次 第三条の四(特例業務勘定で経理する業務) →