(特例業務勘定で経理する業務)
第三条の四
令附則第二条の十六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日前にその開始が見込まれている業務に係るものであつて、機構が特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)において経理することを適当と認めるものとする。
令附則第二条の十六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日前にその開始が見込まれている業務に係るものであつて、機構が特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)において経理することを適当と認めるものとする。