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預金保険法施行令 第二条の十六 (一般勘定で経理する業務)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(一般勘定で経理する業務)

第二条の十六

法附則第十八条第一項第三号及び附則第二十三条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に開始する法附則第七条第一項に規定する業務であつて、法附則第十八条第一項第一号及び第二号の二に掲げる業務に係るもの以外のもの(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)とする。

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