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預金保険法施行令 第二条の十七 (特定負担金の決定に係る報告事項)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定負担金の決定に係る報告事項)

第二条の十七

法附則第十八条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法附則第七条第一項に規定する業務(法第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する法第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、法第百二十六条の三十二第四項において準用する法第六十四条第一項の決定に基づく追加的特定資金援助、法第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び法附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた法附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係る収益の金額及びその明細
  2. 法附則第十五条の二第四項第五号の規定に基づき承継協定銀行から納付され収納した金銭(特別監視金融機関等について設けた同項第四号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)の金額
  3. 法附則第十五条の四の二第七項において準用する法第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

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