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預金保険法 第百二十九条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百二十九条

機構は、第三章第四節、前章及び前条の規定による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。

2機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3機構は、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等から第一項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

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