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預金保険法 第十八条の二

昭和四十六年法律第三十四号法律

第十八条の二

機構は、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)、附則第十五条の二第四項第五号の規定に基づき承継協定銀行から納付される金銭の収納(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務に係る経理については、危機対応勘定において整理しなければならない。

2前項の規定により危機対応勘定において整理する場合において、機構が第百二十三条第一項の規定による報告を行うときは、同項各号に掲げる事項のほか、附則第七条第一項に規定する業務に要した費用の額その他政令で定める事項を併せて報告しなければならない。

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