(特定第二号措置に係る特定認定の特例等)
第十五条の六
特定第二号措置に係る特定認定(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、特定適格性認定等に係る特定合併等により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、特定承継銀行は承継銀行とみなして、附則第七条第一項、附則第十条(同条の規定に係る罰則を含む。)及び附則第二十三条第四項の規定を適用し、特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、附則第十五条の二から第十五条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
2特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等については、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社とみなして、同法附則第一条の二の三、第一条の二の五及び第一条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。