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預金保険法 第十九条の二 (基金の設置)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(基金の設置)

第十九条の二

機構は、特例業務勘定にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「特例業務基金」という。)を置き、附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。

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