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預金保険法 第百二十八条の三 (資産の買取り)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(資産の買取り)

第百二十八条の三

機構は、第五十六条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をした場合又は第二種保険事故が発生した場合において、これらの保険事故が発生した金融機関(これらの保険事故が発生した時において金融機関であつた者を含む。)が保有する資産の買取りを行うことができる。

2機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3機構は、第一項に規定する金融機関から同項の資産の買取りに係る申込みがあつたとき、又は当該資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出があつた場合において、当該入札に係る資産の買取りをしようとするときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該決定に係る第一項に規定する金融機関との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

6機構は、第一項に規定する金融機関との間で前項の契約を締結しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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