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預金保険法 第五十六条 (支払の決定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(支払の決定)

第五十六条

機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

  1. 第一種保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたときその通知があつた日
  2. 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたときその知つた日
  3. 第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日
  4. 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたときその知つた日

2内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。

3機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十三条第四項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

  1. 保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたときその通知があつた日
  2. 前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたときその知つた日
  3. 第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日
  4. 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたときその知つた日

4機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

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