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預金保険法 第五十五条 (保険事故の通知)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(保険事故の通知)

第五十五条

金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。

2内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。

  1. その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。
  2. その監督に係る金融機関の第一種保険事故の発生を知つたとき。
  3. 第百三十七条の二第一項の規定による通知を受けたとき。

3機構は、第一項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により厚生労働大臣又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

4機構は、第二項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

5機構は、第二項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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