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預金保険法 第四十九条 (保険関係)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(保険関係)

第四十九条

金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。

2前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。

  1. 金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)
  2. 金融機関の営業免許の取消し(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。第五十五条第二項第一号において同じ。)、破産手続開始の決定又は解散の決議(以下「第二種保険事故」という。)

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