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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令 第一条 (預金保険の保険金の額の特例)

平成十四年政令第三百九十四号政令
(預金保険の保険金の額の特例)

第一条

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条の規定により読み替えて適用される預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十四条第二項に規定する合併又は事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。

  1. 保険事故(預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。次号において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った金融機関(同法第二条第一項に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の数
  2. 保険事故の直近に行われたものが事業の全部の譲受けである場合当該直近の事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に一を加えた数

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(施行期日)
附則

この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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