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預金保険法 第五十五条の二 (預金等に係る債権の額の把握)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(預金等に係る債権の額の把握)

第五十五条の二

機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。

2機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。

3前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。

4第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。

5金融機関及び電子決済等取扱業者等は、前二項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

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