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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十三条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十三条の三

法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。

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