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預金保険法 第七十条 (預金等債権の買取り)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(預金等債権の買取り)

第七十条

機構は、第五十七条第一項に規定する場合(第一種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。)には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権(預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有する預金等(政令で定める預金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りをすることを決定することができる。

2前項の買取りは、第七十二条第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る預金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を当該預金者等に対して支払うものとする。

3前項に規定する概算払額は、機構が預金者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。

4第五十三条第三項の規定は、第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。

5機構は、預金者等が第二項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該預金者等の預金等債権の買取りをすることができる。

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(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

株式会社商工組合中央金庫が、預金保険法第五十条第一項の規定により施行日を含む事業年度に納付する保険料については、同項ただし書の規定は、適用しない。

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