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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百六十二条 (預金者表の作成及び縦覧等)

平成八年法律第九十五号法律
(預金者表の作成及び縦覧等)

第四百六十二条

機構は、第四百五十九条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、民事再生法第九十九条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。

2機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。

3前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。

4機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は同法第七十条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。

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