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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百六十四条 (預金者表の提出の効果)

平成八年法律第九十五号法律
(預金者表の提出の効果)

第四百六十四条

民事再生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百六十二条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。

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