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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百六十一条 (債権者委員会)

平成八年法律第九十五号法律
(債権者委員会)

第四百六十一条

機構が第四百六十三条第一項の規定による預金者表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2第四百六十七条の規定は、機構が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百六十七条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。

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