(債権者集会の期日の通知)
第四百六十条
裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。