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預金保険法施行令 第三十七条 (概算払額等の端数計算)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(概算払額等の端数計算)

第三十七条

法第七十条第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。

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