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預金保険法施行令 第三十八条 (都道府県知事への通知)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(都道府県知事への通知)

第三十八条

金融庁長官及び厚生労働大臣(第四号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

  1. 法第五十九条第六項(法第五十九条の二第三項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項(法第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)、第六十五条(法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第一項及び第三項(これらの規定を法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第百八条第二項、第百二十六条の二十四第二項並びに第百二十六条の二十八第七項(法第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十二第四項において準用する法第五十九条の二第三項、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第五項並びに附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告
  2. 法第七十四条第二項及び第五項の規定による申出
  3. 法第八十条、第百二十六条の三第五項及び第百二十六条の八の規定による報告又は資料若しくは計画の提出
  4. 法第百四条第一項及び第百二十六条の二十一第一項の規定による計画の提出
  5. 法第百五条第三項の規定による経営健全化計画の提出
  6. 法第百八条の三第三項の規定による経営健全化計画の提出
  7. 法第百二十六条の二十二第五項の規定による経営健全化計画の提出
  8. 法第百二十六条の二十六第三項の規定による経営健全化計画の提出
  9. 法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告又は資料の提出

2金融庁長官(第三号及び第五号にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第四号にあつては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

  1. 法第六十一条第一項(法第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十九第一項(法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定
  2. 法第六十二条第一項、第百一条第六項、第百十八条第三項、第百二十六条の三十、第百二十六条の三十八第六項、附則第十五条の四第六項及び附則第十五条の四の二第六項の規定によるあつせん
  3. 法第六十七条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第九十条ただし書、第百二十六条の十ただし書並びに第百二十六条の十二第一項ただし書の規定による承認
  4. 法第七十一条第一項の規定による認可
  5. 法第百五条第四項及び第百二十六条の二十二第六項の規定による決定
  6. 法第百八条の三第一項及び第百二十六条の二十六第一項の規定による認可

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