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預金保険法 第八十条 (報告又は資料の提出)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(報告又は資料の提出)

第八十条

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

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