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預金保険法 第百四十六条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十条第百十五条第百二十六条の三第五項又は第百二十六条の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

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