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預金保険法 第百二十六条の二十五 (特定第一号措置に係る株式交換等の認可)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特定第一号措置に係る株式交換等の認可)

第百二十六条の二十五

第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得特定株式等(前条第三項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該発行金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

  1. 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。
  2. 株式交換等により機構が割当てを受ける取得特定株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
  3. 株式交換等により当該取得特定株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

3発行金融機関等が第一項の認可を受けて株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその金融機関等子法人等であつて、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣(当該経営健全化計画を提出する金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。

4前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第二項中「金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を次条第三項の規定により提出した金融機関等(当該」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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