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預金保険法施行令 第二十九条の十八 (特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の十八

承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等(法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、同条第八項において法第百二十六条の二十五の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第百二十六条の二十二第五項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項」とあるのは、「この項の規定、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項」と読み替えるものとする。

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