(特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用) 第二十九条の十九 法第百二十六条の二十四第三項の規定及び第二十九条の十の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十四第二項の規定を準用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条の十九を開く ↗