条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第二十九条の十三 (承継金融機関等が提出する経営健全化計画)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(承継金融機関等が提出する経営健全化計画)

第二十九条の十三

法第百二十六条の二十六第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 責任ある経営体制の確立のための方策
  3. 配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策
  4. 法第百二十六条の二十六第一項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第百二十六条の二十四第二項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第百二十六条の二十六第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。第二十九条の十五及び第二十九条の十八において同じ。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
  5. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

e-Gov法令検索で第二十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第二十九条の十三(承継金融機関等が提出する経営健全化計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の十二(対象金融機関等の組織再編成の認可の要件) 預金保険法施行令 目次 第二十九条の十四(承継子法人等が提出する経営健全化計画) →