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預金保険法施行令 第二十九条の十五 (特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の十五

法第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。)を含む。)のうち、法第百二十六条の二十六第四項に規定する経営健全化計画を実施しているものについて、同項において同条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「対象金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等」と、「承継金融機関等」とあるのは「承継子法人等」と、「労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」とあるのは「労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」とあるのは「商工組合子法人等」と読み替えるものとする。

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